【 対策担当者必見④ 】相談窓口の設置

2022年4月から、中小企業にパワハラ防止法が始まりましたね。

パワハラ防止対策として相談窓口設置が義務化されましたが、

みなさんが働ている会社に「相談窓口」はありますか?


当社は「ハラスメント相談窓口」を設置する以前から、なんでも話してOK!な相談窓口を設置しています。

日本の労働者には、ハラスメントが起こった際にその相談をすることを躊躇してしまい、誰にも言えずに一人で抱え込んでしまうということが多いというが問題となっています。

のちにメンタルヘルス不調になり、休職や退職、最悪の場合は自殺に繋がてしまうことも少なくありません。


ハラスメント以外でも利用できる労働者が相談する場所が会社に必要です。

今回は、相談窓口設置への簡単な流れをご紹介します。


1)社内で相談窓口を検討し方針を決定させる

まずは、衛生委員会の中で議題にあげて話し合いを行いましょう。

会社側と従業員側それぞれの意見を聞くことができます。

協力者がいると設置に向けて進みやすくなりますので、衛生委員会で話し合うことでより設置がスムーズに行われるはずです。


2)相談窓口の担当者決め

基本的にはメンタルヘルス対策の担当者の皆さんが行うでしょう。

社内に、産業医や保健師が在籍していたらお願いしても大丈夫です。

従業員と相談員の相性もあるので、複数人で男性も女性もいることが望ましいです。 


3)相談窓口の開設

事業者と産業医そして担当者で、対応方法や注意事項などをまとめます。

ここで注意したいことは「共通認識」にすること! 

人によって言っていることが違う…というようなことにはならないようにしましょう。 

窓口の信頼に繋がります。

 

4)相談窓口の周知

会社側から従業員に設置のお知らせを必ず行ってください。周知が行き届かないと設置の意味はありません。

 共有内容は、担当者の名前・相談の連絡先など。担当者のプロフィールや相談できる内容を記しておくと、初見の従業員も安心して相談しやすくなります。 


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簡単な紹介でしたがいかがでしたでしょうか?

相談窓口を知ってもらう。そして、気軽に活用してもらえるまでは周知方法を担当者で考え実施していきましょう。

※私が行っている周知方法はまた別途ご紹介します! 


相談しやすい環境づくりのためにも積極的に設置をしましょう☺


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